一般的に車道に併設され、縁石やガードレール等によって歩行者用に区画された部分のこと。
基本的に自転車などの軽車両は通行することができませんが、標識により自転車通行可の指定がされている場合は自転車も通行することが出来ます。この場合も歩行者の通行の妨げにならないように通行しなければなりません。
自動車においては通行はもちろん、歩道部分に乗り上げての駐停車もしてはいけません。
車は道路外の施設(コンビニやガソリンスタンドなど)に出入りするために歩道(路側帯も)を横切る場合は、歩行者がいてもいなくてもその直前で一時停止をする義務があります。