運転免許で医療用帽子の着用が可能に

2018/08/03
免許関連ニュース

現在、免許用の写真には以下のものが使用できないことになっています。

 

(長野県警HPより)

その他に

  • マスク等を着用しているもの
  • めがねが反射して、目がわからないもの
  • 不鮮明なもの(明るすぎる、暗すぎる、色が変わっている、キズ又は汚れ等)
  • 洋服が見えずに、裸に見えてしまうもの
  • 写真用専用紙に印刷されていないもの
  • カラーコンタクトレンズには、サークルレンズを含みます。
  • 容易に本人識別ができないもの(顔の輪郭が明瞭でない。背景色が黒色等)

 

ただし、この中の帽子については医療用の帽子が認められるようになっています。

その他、病気などによりスカーフやウィッグ、かつらを着用されている場合は個人の識別がしっかり出来る範囲で認められています。

(各都道府県警察により対応が異なる場合があるようです。事前に確認してください)

※今後は、宗教的な理由による帽子の着用の許可も検討されているようです。

 

自動車学校に入校する際にも写真を撮影します。この場合も上記に準じますので、ご入校時には服装やコンタクトには特にご注意お願いします。