全国の都道府県公安委員会によっては『受験資格の相談』等と呼び方が異なる場合があります。
交通違反(無免許運転等)・免許の取消・効力の失効経歴がある方、及び免許の停止処分中の方は、事前に住居地の都道府県公安委員会(最寄の警察署等)に「免許取得が可能かどうか」又「運転免許経歴証明書が必要かどうか」の受験相談(受験資格の相談)をしてきて下さい。
(運転免許経歴証明書は住所地の運転免許センター内にて申請後、交付されます。交付には申請から1週間ほど日数がかかる場合がございます。自動車学校へご入校までにご準備していただきますので、必要な方はお早めに窓口にて申請を行ってください。) 免許証(原付含む)を取得している方は、有効期限が失効していないか確認して持参して下さい。 また、その免許証が有効期間内で紛失してしまった方は、必ず再発行を受け持参して下さい。
※教習開始後に、上記への該当が発覚した場合は、教習を中断し住所地の運転適性相談窓口で【受験相談】を受けていただく場合がございます。この場合の交通費の支給はございません。さらに【受験相談】の結果によっては教習の継続ができない場合がございます。この場合でも、すでに実施した教習・検定・宿泊等に掛かった実費は返却致しかねます。