初心運転者期間に違反などをして、その交通違反の合計点数が一定基準に達した人に対して行われる講習。
この講習を受講しなかった人、又は講習を受講後に再度違反をして、改めて一定基準※に達した人に対しては初心運転者期間が終了した時点で再試験が行われます。この再試験を受験しなかったり、不合格になると免許は取消になります。(この場合の取消し処分には欠格期間※はありません。)
【一定基準】・・・違反の点数の合計が3点以上(1回の違反で3点に達した場合は期間中に再度違反をして合計が4点以上)
【欠格期間】・・・免許の取消しを受けた後、免許を再取得することが出来ない期間