平成29年3月12日の道路交通法の改正により新たに設けられた免許です。
いわゆる【2tトラック】を運転するための免許で、主に宅配業や近距離のルート配送等に用いられる事が多いです。
準中型免許が出来たことにより四輪車の免許の区分が以下の様になります。
また平成19年6月2日以降、平成29年3月11日までに取得した普通免許は【準中型免許5t限定】という名前に変更になります。
運転できる車の大きさはそれまでの普通免許と同じです。
上記の表を見ると一般的に言われる【4tトラック】が準中型免許で運転できそうに見えますが、多くの4tトラックは車両総重量が7.5t以上になるのでその場合は中型免許が必要になります。
ただし車両総重量が7.5t未満であれば準中型免許で運転することが出来ます。
見た目ではわかりにくいので車検証などで確認する必要があります。
尚、準中型免許の取得要件は以下の通りです。
年齢 | 18歳以上 | ||
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免許経歴 | なし | ||
視力 | 両眼で0.8以上、片眼で0.5以上。深視力2.5メートルの距離で、平均誤差2センチ以内。(眼鏡、コンタクトレンズ使用可) | ||
聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴き取れる方。(補聴器使用でも可) | ||
識別 | 赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方。 |
このように、運転経験が無しで18歳で取得が可能なので、高校卒業と共に建設業や運送業に就職を予定されている方にはお勧めです。