仮免許とも言う。大型免許、中型免許、準中型免許または普通免許を取得しようとしている人が、練習等(試験や検定を含む)のため路上(一般道路)で自動車を運転する際に必要な免許。
【普通仮免許】【準中型仮免許】【中型仮免許】【大型仮免許】の4種類あります。有効期限は6ヶ月で更新は出来ません。
仮免許を取得して路上で運転するには以下の条件があります。
1、指導者の同乗
・必ず運転席の横に【その車を運転できる第一種免許を取得してから3年以上の運転経験のある人(免許停止期間は除く)】又は【その車を運転できる二種免許を所持している人】、【指定自動車教習所(学校)の教習指導員】のいずれかの人を同乗させ指導を受けなければなりません。(いずれの場合も免許停止処分中の者は不可)
2、仮免許練習標識の掲示
・路上で練習する際は、車の前と後ろの地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置に、仮免許練習標識をつけなければなりません。(標識の大きさは横30cm以上、縦17cm以上あること)
3、練習する場所
・仮免許では高速自動車国道及び自動車専用道路は運転できません。(指定自動車教習所での教習を除く)また、交通が著しく混雑している道路等、運転の練習を行うことが適当でない道路でも運転できません。
※仮免許のみでは原動機付自転車(原付)は運転できません。