用語集

運転適性相談 (うんてんてきせいそうだん)

運転免許を取得しようとする方が、運転免許試験に合格しても、一定の病気・身体に障がい等があり、そのことにより自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合があります。

 

【一定の病気とは?】

「一定の病気」とは自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気またはアルコール、麻薬等の中毒によるもので、運転免許の拒否または取消事由となるものです。

 

【一定の病気の例】

・認知症 ・総合失調症 ・てんかん ・再発性の失神 ・無自覚性の低血糖症 ・そううつ病 ・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 ・アルコール、麻薬等の中毒 ・その他安全な運転に支障をおよぼすおそれのあるもの等

 

各都道府県運転免許試験場(運転免許センター)では運転適性相談窓口を開設して、上記のような症状がある場合も含めて、運転免許の取得について相談を行っておりますので、上記症状等に該当する場合は、自動車学校へ入校の前に住所地の運転適性相談窓口で事前の相談をお受け下さい。

 

※教習開始後に、上記への該当が発覚した場合は、教習を中断し住所地の運転適性相談窓口で【運転適性相談】を受けていただく場合がございます。この場合の交通費の支給はございません。さらに【運転適性相談】の結果によっては教習の継続ができない場合がございます。この場合でも、すでに実施した教習・検定・宿泊等に掛かった実費は返却致しかねます。

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