働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
対象は離職してから1年以内で、かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方(離職中の方)や雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方(在職中の方)で、受講者本人が支払った一般教育訓練給付制度対象講座の受講料のうち最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
詳細及び指定講座はこちらをご覧ください。
※一般教育訓練給付制度をご利用される方は、ご入校日までにハローワークで支給要件照会をしていただき回答書を発行してもらい、入校日に持参してください。