ご存じでしたか?法改正によりナンバープレートの表示方法が厳しくなりました。

2016/07/31

普段車を運転されている方にはちょっと関係してくるお話ですが、実は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び告示が、平成28年4月1日から施行されました。

事後報告で申し訳ありません・・・。

これは平成28年 4月1日以降はナンバープレートにカバー等で被覆(透明も不可)したり、シール等を貼り付けたり、汚れた状態にしたり、回転させて表示したり、折り返したりすることが明確に禁止されるということです。

簡単に言えば、誰が見てもナンバープレートに記載されている情報が明確に見えるようにしなければならない。ということですね。

国土交通省と警察庁からわかりやすいリーフレットが出ていますね。

(クリックすると大きく表示されます)

さらに取り付け方にも細かい決まりが出来まして、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなります。

このような感じです。(こちらも国土交通省と警察庁からわかりやすいリーフレットが出ています。)

(クリックすると大きく表示されます)

こちらに関しては平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある車に適用ということなので、今現在乗っている車や、既に製造され販売されている車に乗っている人は、改造してまで合わせる必要はないですよと猶予期間が設けられています。

因みに上記に違反した場合ですが、今までもありました【番号標表示義務違反】が適用されますと、交通違反の基礎点数【2点】と道路運送車両法違反で50万円以下の罰金等(125cc以下の二輪車や原動機付自転車は反則金)という、実は意外と重い刑事罰になってしまいます。

さらにナンバープレートを偽造する等、悪質なものについては3年以下の懲役又は100万円以下の罰金というさらに重い刑事罰に処せられてしまいます。

いずれの場合でも反則金ではなく刑事罰ということなので、当然ですが前科が付きますし、検察庁に呼び出され取り調べを受け裁判ということになります。

医師や看護師などの資格によっては罰金刑を受けているとなれないものもあります。

ちょっとした軽い気持ちで、とか、ちょっと個性を出すためになどとナンバープレートに手を加えると、実は大きなしっぺ返しをもらってしまいますよ。

ナンバープレート本来の目的が損なわれないようにしなければいけませんね。